訪問介護開業 指定申請サポート

訪問介護の指定申請・許可取得/開業サポート

訪問介護の開業(ホームヘルプサービス開業)に必要な指定申請許可取得)を、迅速に代行致します。訪問介護サービスをはじめるには介護事業者としての指定(許可)が必要となりますので、立ち上げにあたり、事前に手続きを済ませておく必要があります。

訪問介護指定申請サポート】では、訪問介護の開業の際に必要となる会社設立又は法人設立の代行、訪問介護事業者の指定を受けるための相談、訪問介護の指定申請代行、その他訪問介護立ち上げに関するサポート業務など、指定訪問介護サービス事業所として、開業に至るまでの手続きをトータルでサポートさせて頂きます。

  訪問介護指定申請・許可取得代行「行政書士」をお探しの方
  ホームヘルパー資格による独立開業をご検討の方
  訪問介護サービスを新たな事業としてお考えの方 など

まずは、お気軽にご相談下さい。

訪問介護(ホームヘルプサービス)の立ち上げから開業・運営に至るまでの業務を、迅速かつ丁寧に進めて参ります。

訪問介護の開業には指定/許可が必要です

訪問介護(ホームヘルプサービス)を始めるには、訪問介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。指定を取得することにより、「指定訪問介護事業所」となり、ケアプランに基づく介護サービスを提供した後に、介護保険法による介護報酬を請求することができるようになります。

訪問介護サービス事業者の指定を受けるためには、次の1から4のすべての基準をクリアしなければいけません。従って、訪問介護事業を立ち上げる際には、各基準を確認してそれらをすべて満たすよう準備する必要があります。

【指定を受けるための基準】

1.法人格を有すること

新たに株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人等、会社(法人)を設立するか、または、既にある会社(法人)の定款の事業目的に、介護保険法に基づく居宅サービス事業等を追加するための定款変更手続き(定款変更決議及び変更登記等)を行わなければいけません。

2.人員に関する基準を満たすこと

管理者1名(常勤)、サービス提供責任者1名以上(常勤)、訪問介護員(サービス提供責任者を含めて、常勤換算方法で2.5人以上)の人員が必要となります。

「訪問介護員」の資格
 1.介護福祉士
 2.介護職員基礎研修課程修了者
 3.訪問介護員養成研修1級~3級課程修了者 など

「訪問介護 サービス提供責任者」について

3.設備に関する基準を満たすこと

職員・設備備品が収容できる広さの事務室、遮へい物の設置等により相談内容が漏えいしないように配慮された相談室、手指を洗浄するための洗面所等が必要になります。

4.運営に関する基準を満たすこと

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが求められます。

訪問介護指定基準の詳細は、こちらをご覧下さい。
訪問介護指定基準について

指定基準について不明な点につきましては、お気軽にお問い合せ下さい。

訪問介護開業サポート/ 指定申請代行

訪問介護 開業サポート 指定申請代行

訪問介護の開業サポート】

その他、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業等もお考えでしたら、お気軽にご相談下さい。

訪問介護 運営サポート業務

訪問介護開業後の運営サポートもお任せ下さい。お客様のご希望に応じてご依頼頂けます。

 ・介護助成金サポート
 ・経理記帳・税務申告(税理士をご紹介)
 ・給与計算代行
 ・ホームページ制作 

※介護助成金サポートは、事前にご相談下さい。

お問い合わせ

大阪・兵庫・神戸での訪問介護の指定申請・許可取得は、お任せ下さい。当事務所では、地域の皆様が安心して訪問介護事業を開業できるよう全力でサポートさせて頂きます。

お問い合わせ先 : 藤原寛行政書士事務所
             TEL:078-782-4555
             電話受付 平日 9:00~18:00

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