訪問介護開業 指定申請サポート

訪問介護 指定基準について

訪問介護・介護予防訪問介護事業を開業・立ち上げる場合、各都道府県または市町村へ訪問介護サービス事業者の指定申請をして、その指定(許可)を受けなければいけません。

訪問介護の事業者の指定を受けるためには、次の各基準の全てをクリアする必要があります。

尚、訪問介護事業と介護予防訪問介護事業が、同一の事業所において一体的に運営 されている場合は、「人員に関する基準」「設備に関する基準」に関しては、訪問介護事業の基準を満たしていれば、介護予防訪問介護事業の基準を満たしているものとみなされることになります。

つまり、訪問介護の基準がクリアできれば、同時に介護予防訪問介護も併設できます。

人員に関する基準/訪問介護

訪問介護を開業するには、まず必要な人員を確保しなければいけません。

常勤の管理者、事業所ごとに決められた人数の訪問介護員、有資格で常勤のサービス提供責任者を配置することが求められています。

管理者
専らその職務に従事する常勤の「管理者」を1人置く。

サービス提供責任者
常勤であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち、事業の規模に応じて1人以上の者を「サービス提供責任者」として配置する。

詳しくは、⇒訪問介護のサービス提供責任者について

訪問介護員
事業所ごとに、常勤換算で2.5人以上の「訪問介護員」を置く。(サービス提供責任者を含みます。)

※「常勤換算方法」とは、非常勤の従業者について、事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

設備に関する基準/訪問介護

訪問介護を立ち上げるには、人員だけでなく設備の確保も必要になります。訪問介護の場合は、従業員の事務スペース・利用者等のための相談室・その他洗浄設備がある事務所を確保して頂く必要があります。

事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
・間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
・区画がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りる。
・事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。

遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮した相談室

指定訪間介護に必要な設備及び備品等
・特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する。
・他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備えつけられた設備及び備品等を使用することができる。

※ 事務室、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はな く、貸与を受けているものであっても差し支えない。

運営に関する基準/訪問介護

訪問介護の開業後は、省令等で定められた運営基準に従って事業を行わなければいけません。指定申請の際には、指定訪問介護事業所として運営基準を遵守できるかどうか判断されることになります。

運営に関する基準の主な項目は次の通りです。
 ① サービス提供内容の説明・同意
 ② サービス提供拒否の禁止
 ③ サービス提供の記録
 ④ 訪問介護計画の作成
 ⑤ 緊急時の対応
 ⑥ 運営規程の整備
 ⑦ 衛生管理
 ⑧ 秘密保持
 ⑨ 苦情、事故発生時の対応 等

※都道府県により取扱いが異なる場合がございますので、事前にご確認下さい。

お問い合わせ

大阪・兵庫・神戸での訪問介護の指定申請・許可取得は、お任せ下さい。当事務所では、地域の皆様が安心して訪問介護事業を開業できるよう全力でサポートさせて頂きます。

お問い合わせ先 : 藤原寛 行政書士・社会保険労務士事務所
             TEL:078-707-3366
             電話受付 平日 9:00~18:00

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