
訪問介護 指定申請手続き
訪問介護事業者の指定を受けるには、指定申請書類・添付書類を作成して、事業所のある都道府県または市町村に申請しなければいけません。
指定申請の際には、指定を受ける事業所が、各指定基準に適合していることが求められますので、事前に準備が必要になります。
①会社・法人を設立する(目的変更登記をする)
②サービス提供責任者・訪問介護員等の資格者を確保する
③事務所を確保する
④什器・備品を用意する など
弊事務所では、下記書類の作成を致します。
書類の準備・作成には、かなりの手間・時間を必要としますので、訪問介護事業のスムーズな立ち上げのためにも、弊事務所を是非ご利用くださいませ。
訪問介護 指定申請書類
訪問介護(介護予防訪問介護)の指定申請に必要な書類は次のとおりです。
① 指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書
② 訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項
③ 添付書類(下記参照)
指定申請の添付書類
指定申請書等に添付する書類(上記③)は、次の通りとなります。すべての書類をそろえた上で各窓口に申請致します。
1.定款又は寄付行為等の写し
定款の目的に、介護保険法に基づく訪問介護事業(居宅サービス事業)を実施する旨の記載がなければいけません。定款の目的を変更するには、株式会社の場合は株主総会の決議が必要です。
2.登記事項証明書
会社・法人の目的欄に、介護保険法に基づく訪問介護事業(居宅サービス事業)を実施する旨の記載がなければいけません。記載が無い場合は、目的変更登記をする必要があります。
3.従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
事業開始月の従業員(管理者含む)の毎日の勤務時間を記載します。作成にあたり、人員基準(訪問介護員:常勤換算で2.5人等)を満たしておく必要があります。
4.訪問介護員の資格を証するものの写し
訪問介護員は資格が必要です。
5.管理者・サービス提供責任者の経歴書
6.サービス提供責任者の資格を証明するものの写し
サービス提供責任者は資格が必要です⇒訪問介護 サービス提供責任者について
7.組織体制図
8.事業所の平面図(写真)
9.賃貸契約書の写し
事業所を会社(法人)が賃貸している場合に必要です。
10.運営規定
11.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
12.当該申請に係る資産の状況を記載した書類
財産目録、当該年度の事業計画書・収支計画書、決算報告書など
13.損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
14.宣誓書
15.役員証明書 など
添付書類につきましては、各自治体により提出する書類が若干異なりますので、事前にご確認下さい。
また、上記以外に介護給付費の算定に係る体制等状況一覧や、老人居宅生活支援事業開始届も提出する必要があります。
お問い合わせ
大阪・兵庫・神戸での訪問介護の指定申請・許可取得は、お任せ下さい。当事務所では、地域の皆様が安心して訪問介護事業を開業できるよう全力でサポートさせて頂きます。
お問い合わせ先 : 藤原寛 行政書士・社会保険労務士事務所
TEL:078-707-3366
電話受付 平日 9:00~18:00
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