訪問介護開業 指定申請サポート

訪問介護 サービス提供責任者について

訪問介護の開業に必要な人員のうち、サービス提供責任者についてご説明致します。指定申請の際には、下記の資格を持つ常勤のサービス提供責任者を確保していることが求められますので、事前に準備が必要になります。(指定申請の際に採用している必要はありません。)

 1.サービス提供責任者の配置について
 2.サービス提供責任者の具体的な取扱い
 3.サービス提供責任者の選任

サービス提供責任者の配置について

訪問介護事業者は、事業所ごとに、
常勤の訪問介護員等であって、
専ら指定訪問介護の職務に従事するもの、
から事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければなりません。

※「専ら従事する」とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいう。

サービス提供責任者の具体的な取扱い

①管理者がサービス提供責任者を兼務することは可能です。

管理者が兼務を認められるのは、管理業務に支障がないことが条件とされていますから、管理者兼サービス提供責任者である者が、さらに常勤の訪問介護員として従事することは、管理業務に支障が生じる恐れがあることから望ましくはありません。

②サービス提供責任者は、【規模に応じて】1人以上配置する必要があります。

【規模に応じて】については、次の(ア)(イ)のいずれも満たす場合には複数名の配置が必要になります。

(ア)当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね450時間以上の場合
 (450時間又はその端数を増すごとに1人以上必要になります)

(イ)当該事業所の訪問介護員等の数が10人以上の場合
 (10人又はその端数を増すごとに1人以上必要になります)

【例】
常勤職員4人で、提供時間が320時間
非常勤職員6人で、提供時間が200時間 提供時間合計520時間の場合、
(ア)の基準では、450時間を超えているのでサービス提供責任者は2名必要
(イ)の基準では、訪問介護員が10人いるのでサービス提供責任者は1名必要
⇒従って、この場合はサービス提供責任者は1名で足りることになります。

開業時は、サービス提供責任者(管理者兼務)として、常勤の職員1人(または代表者)を配置するケースが多いです。

【参考】 サービス提供責任者の配置については、常勤職員を基本としつつ、下記のとお り、非常勤職員(常勤換算)の登用を一定程度可能とすることができます。

a)居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければ
 ならない事業所においては、原則1人分のみの常勤換算を可能とする。
b)居宅サービス基準上、5人を超えるサービス提供責任者を配置しなければ
 ならない事業所においては、当該事業所におけるサービス提供責任者の
 3分の2以上を常勤の者とすること。
c)非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤務時間
 が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数
 の2分の1に達していること。

【例】
①配置すべきサービス提供責任者の数が1人の場合
 常勤 1人、非常勤 0人(非常勤はサービス提供責任者にできません)
②配置すべきサービス提供責任者の数が2人の場合
 常勤 1人、非常勤 1人
③配置すべきサービス提供責任者の数が3人の場合
 常勤 2人、非常勤 1人

サービス提供責任者の選任

サービス提供責任者については、訪問介護事業所ごとに、次のいずれかに該当する常勤の職員から選任しなければいけません。

①介護福祉士
②介護職員基礎研修を修了した者
③訪問介護員養成研修1級課程を修了した者
④訪問介護員養成研修2級課程を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者

※ 3年間の実務経験の要件が達成された時点と2級課程の研修修了時点との 前後関係は問われません。
※ 介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した 期間は含まれません。

各自治体により扱いが若干異なる場合がございますので、事前にご確認下さい。

お問い合わせ

大阪・兵庫・神戸での訪問介護の指定申請・許可取得は、お任せ下さい。当事務所では、地域の皆様が安心して訪問介護事業を開業できるよう全力でサポートさせて頂きます。

お問い合わせ先 : 藤原寛行政書士事務所
             TEL:078-782-4555
             電話受付 平日 9:00~18:00

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