訪問介護開業 指定申請サポート

訪問介護 サービス提供責任者について

訪問介護の開業に必要な人員のうち、サービス提供責任者についてご説明致します。

有資格で常勤のサービス提供責任者を配置していることが求められますので、指定申請の前に準備が必要です。(サービス提供責任者の雇用は、指定日(開業日)からでも問題はありません。)

 1.サービス提供責任者の配置について
 2.サービス提供責任者の具体的な取扱い
 3.サービス提供責任者の選任

サービス提供責任者の配置について

訪問介護事業者は、事業所ごとに、
常勤の訪問介護員等であって、
専ら指定訪問介護の職務に従事するもの、
から事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければなりません。

※「専ら従事する」とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいう。

サービス提供責任者の具体的な取扱い

①管理者がサービス提供責任者を兼務することは可能です。

(※ちなみに、「管理者」+「訪問介護員」の兼務は、各都道府県等により取り扱いが異なります。)

②サービス提供責任者は、次の員数が必要です。

【参考】 
サービス提供責任者の配置については、常勤職員を基本としつつ、下記のとおり、非常勤職員(常勤換算)の登用を一定程度可能とすることができます。

サービス提供責任者の選任

サービス提供責任者は、次のいずれかの資格が必要です。

お問い合わせ

大阪・兵庫・神戸での訪問介護の指定申請・許可取得は、お任せ下さい。当事務所では、地域の皆様が安心して訪問介護事業を開業できるよう全力でサポートさせて頂きます。

お問い合わせ先 : 藤原寛 行政書士・社会保険労務士事務所
             TEL:078-707-3366
             電話受付 平日 9:00~18:00

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