訪問介護開業 指定申請サポート

訪問介護助成金について

訪問介護の開業に関する助成金として、介護基盤人材確保助成金等があります。ただし、有資格者を雇用した場合など、受給要件がございますので、事前にご確認下さい。

その他、受給資格者創業支援助成金など独立開業に関する助成金もございます。

介護基盤人材確保助成金について

【注意】
「介護基盤人材確保等助成金」についての助成金申請計画書の受付けは、
平成23年3月31日を以って終了しています。

訪問介護を開業する際、改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、認定計画に定めた申請計画期間内に新たに【特定労働者】を雇用した場合に、賃金の一部について助成を受けることができます。

介護基盤人材確保助成金を受けるには、事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画及び助成金申請計画を作成し、認定(改善計画については都道府県知事、助成金申請計画については都道府県労働局長の認定)を受けること、雇用された労働者が雇用保険被保険者となることなどが必要です。

介護基盤人材確保助成金の内容

介護基盤人材確保助成金の支給の対象となる【特定労働者】について
特定労働者とは、次の①~④までのいずれかに該当する方で、①~③については1年以上保険医療サービス又は福祉サービスの提供に従事した経験を持つ方、④についてはサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある方です。
①社会福祉士又は介護福祉士
②介護職員基礎研修修了者
③訪問介護員(1級)
④サービス提供責任者

介護基盤人材確保助成金の支給の対象となる人数
特定労働者3人までの雇い入れが限度となります。

介護基盤人材確保助成金の支給額
特定労働者1人につき6ヶ月70万円が限度となります。

介護基盤人材確保助成金の支給の対象となる期間
改善計画期間の初日以降に、最初の特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月間となります。ただし、特定労働者2人目以降は、1人目の助成金対象期間に限られますので、ご注意下さい。

介護基盤人材確保助成金の受給手続き

改善計画期間の初日から遡って6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して、主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出します。(助成金の支給を申請するには、都道府県労働局に助成対象期間満了報告書を提出して、助成対象期間満了日時点において支給要件を満たしているとの確認を受ける必要があります。)

助成金の受給にあたり留意する点

助成金を受けるには、最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、その日より6ヶ月間を経過した日の時点においても引き続きその雇用保険被保険者であることの割合(以下「定着率」という。)が80%以上である事業主であることが求められますので、ご注意下さい。 なお、助成対象期間(最初の雇い入れ日から6ヶ月間)満了日時点においても定着率等の受給のための要件を満たすことが必要となります。

※詳しくは、財団法人介護労働安定センターにお問い合せ下さい。

 ⇒財団法人介護労働安定センター

お問い合わせ

大阪・兵庫・神戸での訪問介護の指定申請・許可取得は、お任せ下さい。当事務所では、地域の皆様が安心して訪問介護事業を開業できるよう全力でサポートさせて頂きます。

お問い合わせ先 : 藤原寛 行政書士・社会保険労務士事務所
             TEL:078-707-3366
             電話受付 平日 9:00~18:00

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