
訪問介護の開業をサポート
訪問介護の開業に必要な指定申請(許可取得)を、迅速に代行致します。
訪問介護サービスをはじめるには介護事業者としての指定(許可)が必要となりますので、立ち上げにあたり、事前に手続きを済ませておく必要があります。
【訪問介護/開業指定申請サポート】では、訪問介護の開業の際に必要となる会社設立又は法人設立の代行、訪問介護事業者の指定を受けるための相談、訪問介護の指定申請代行、その他訪問介護立ち上げに関するサポート業務など、指定訪問介護サービス事業所として、開業に至るまでの手続きをトータルでサポートさせて頂きます。
訪問介護指定申請・許可取得代行の「専門家」をお探しの方
ホームヘルパー資格による独立開業をご検討の方
訪問介護サービスを新たな事業としてお考えの方 など
まずは、お気軽にご相談ください。
訪問介護の立ち上げから開業・運営に至るまでのサポートを、迅速かつ丁寧に進めて参ります。
訪問介護を開業するには
訪問介護を開業するには・・・
まずは、訪問介護事業者の指定(許可のようなもの)を受ける必要があります。
指定を受けることにより、指定訪問介護事業所となり、ケアプランに基づく介護サービスを提供した後に、介護保険法による介護報酬を請求することができるようになります。
訪問介護サービス事業者の指定を受けるには・・・
次の1から4のすべての基準をクリアしなければいけません。
訪問介護事業を立ち上げる際には、各基準をしっかり確認し、それらのすべてをクリアできるよう事前に準備する必要があります。
【指定を受けるための基準】
1.法人格を有すること
次のいずれかの作業が必要になります。
①株式会社・合同会社・NPO法人・医療法人等、会社(法人)を設立する。
②既存の会社(法人)の定款目的に、『介護保険法に基づく居宅サービス事業』・
『介護保険法に基づく介護予防サービス事業』等を追加する。
2.人員に関する基準を満たすこと
訪問介護をはじめるには、次のスタッフを配置しなければいけません。
①管理者 1名(常勤)
②サービス提供責任者 1名以上
③訪問介護員(常勤換算で2.5人以上・サービス提供責任者を含む)
「訪問介護員」の資格
1.介護福祉士
2.実務者研修修了者
3.初任者研修修了者
4.(旧課程)介護職員基礎研修課程修了者
5.(旧課程)訪問介護に関する1級・2級課程修了者 など
3.設備に関する基準を満たすこと
事務所には次の設備が必要になります。
①職員・設備備品が収容できる広さの「事務室」
②相談内容が漏えいしないように配慮された「相談室」
③手指を洗浄するための「洗面設備」 など
4.運営に関する基準を満たすこと
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが求められます。
訪問介護指定基準の詳細は、こちらをご覧下さい。
訪問介護指定基準について
訪問介護 開業サポート
【訪問介護の開業サポート】
お問い合わせ
大阪・兵庫・神戸での訪問介護の指定申請・許可取得は、お任せ下さい。当事務所では、地域の皆様が安心して訪問介護事業を開業できるよう全力でサポートさせて頂きます。
お問い合わせ先 : 藤原寛 行政書士・社会保険労務士事務所
TEL:078-707-3366
電話受付 平日 9:00~18:00
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